bitterharvest’s diary

A Bitter Harvestは小説の題名。作者は豪州のPeter Yeldham。苦闘の末に勝ちえた偏見からの解放は命との引換になったという悲しい物語

江戸時代の百姓に関連した書物を読む

正月の人気番組の一つに駅伝がある。元旦は実業団のニューイヤー駅伝、2・3日は大学の箱根駅伝である。特に本人や家族に関係者がいるときは、応援に熱が入ることだろう。我が家もその例外ではなく、今年は両方とも好成績をあげたので、和やかに観ることができた。駅伝はタスキをつなぐことが最も大切な使命で、選手たちはその為に、歯を食いしばり、時には倒れそうになりながらも、次の人へつなごうと必死にもがく。多くの人たちは、もちろん勝ち負けもあるが、そこに繰り広げられるチームの連帯感に感動を覚える。この絆は国民性とも思えるときがあるが、いつの頃から芽生えたのであろう。

暮れから正月にかけて、江戸時代の百姓に関連する本を読んだ。大名や武士たちがどのような生活をしていたかについては、テレビドラマなどを通して、不正確かもしれないがかなりの知識がある。しかしこの時代の人口の8割以上を占める百姓についてはどうであろう。年貢が厳しく、百姓一揆がたびたび生じたこと程度の知識しか持ち合わせていない。そこで一念発起して、百姓に関連する本を読んでみることにした。

先ずはタイトルに惹かれて、渡辺尚志著『言いなりにならない江戸の百姓たち』である。最初の章で江戸時代後期の村についての説明があり、それ以降を読み進めていくうえでの適切な導入であった。

平均的な村の村高は400~500石、耕地面積は50町、戸数は50~80戸、人口は400人程度で、村の数は天保5年(1834)には63,562であった。村は百姓の家屋が集まった集落を中核に、その周囲に田畠、その外側に林野からなっていた。農業を主要な産業とするのが大半だったが、漁業や海運業を中核とする村、林業が重要産業である村、商工業を中心とする都市化した村などもあった。

住民の身分は百姓(一部に僧侶・神職)だった。百姓身分には、土地を所持する本百姓とそうでない水呑百姓などの階層区分があった、農村住民でも、農業以外に商工業・運送業年季奉公・日雇いなど多様な生業を兼業とし、兼業農家が一般的であった。村人たちは、入会地、農業用水路の共同管理、村の中の道や橋の維持管理、寺院や寺社の祭礼の挙行、治安維持、消防災害対応など様々な面で協力していた。田植えや稲刈りなどでは結(ゆい)と呼ばれる労働力交換や、「もやい」と呼ばれる共同作業もあった。村の家々は五人組を作り相互に助け合い、年貢納入などの際は連帯責任を負い、相互扶助組織としても重要な役割を果たした。

村は、領主の支配・行政の単位であり、村の運営は村役人(名主・組頭・百姓代)が行った。名主は、世襲制の所もあれば任期制の所もあった。任期制の場合は入札で後任を選ぶこともあった。しかし最終的には領主が任命した。村の運営は名主を中心に行われたが、重要事項は戸主全員の寄り合いで決められた。村運営の必要経費は共同で負担し、運営は自治的に行われ、村自身の取り決め(村掟)も制定された。戦国時代には村の上層農民(在地領主・地侍)の中には大名の家臣になる者も大勢いたが、兵農分離によりこれらの人は城下町に移住させられた。武士は城下町から文書によって村に指示を出し、百姓たちも文書を用いて武士に報告や要求を伝えた。これにより文書行政が発達し、百姓たちはこれに対応するため読み書きを学び、寺子屋が増えていった。

百姓の負担は年貢と小物成であった。年貢は検地帳に登録された田畑・屋敷地に賦課された石高から定まった。小物成は、山野河海の産物や商工業の収益にかけられた。年貢などの負担は村請制であった。領主は毎年村に対して年貢の総額を示し、名主を中心にして各自の負担額を確定し、名主が全体の年貢を取りまとめて上納した。江戸時代の貨幣制度は、金・銀・銅の三貨で、金は計数貨幣、銀は秤量貨幣であった。

この後の章は、下総国葛飾郡幸谷村(現在千葉県松戸市)の酒井家文書を用いての説明である。幸谷村の村高は、17世紀末に388石、18世紀半ばに512石弱で、明治5年(1872)に戸数62戸、人口360人であった。江戸時代初めは村全体が幕府領だったが、寛永3年(1626)にその一部が旗本古田氏の知行地に、17年末までには幕府領が旗本春日氏・曲淵氏の知行地になり、領主が3人の相給村落となった。名主も領主ごとに置かれた。酒井家は領主春日氏の有力百姓で名主や組頭を長く務めた。

最初に紹介されている文書は、宝暦8年(1758)に幸谷村の百姓11人(戸主全員)が春日氏の役人森新兵衛・野本文右衛門にあてて提出した願書で、「年貢が、定免*1ではなく検見*2に代わってしまったので、元に戻して欲しい」という願いであった。この願いはすぐには認められなかったものの、宝暦11年に定免法が復活した。

2番目の文書は、春日氏領の百姓たちが名主(酒井)又一に年貢に関わる帳面類の記載内容を確認したいと願ったところ、帳面類を全て提出してくれ、全てが正しく処理されていることを確認できたことに対する礼状である。百姓たちの行政上の処理能力の高さに驚かされる。3番目の文書は村掟で、耕作に励むことや盗人などへの対応などが記されている。村での自治の様子が分かる。

4番目の文書は、名主となった四郎兵衛が不正を働いていると、組頭の喜左衛門と杢左衛門と百姓代の常右衛門を代表にして春日氏領の土地所持者18人が春日氏に訴えた。これに対して幸谷村の曲淵氏領の名主武左衛門と春日氏領の組頭又一は四郎兵衛を擁護する側に立ち、二人は幸谷村のもう一人の領主である古田氏の家臣根沢市郎兵衛に対して願書を提出した。杢左衛門らが、自分たちの主張に根拠がなかったことを認め訴えを取り下げたことで、この一件は落着した。5番目は水利権を巡る隣村との争いで、訴訟は出したものの話し合いで解決した。

6番目の文書は春日氏の知行所6か所が共同して、借金に苦しんでいる春日氏に対して、財政再建策を具体的な金額をあげて提案したものである。7番目の文書は春日兵庫の御用役矢嶋応輔の公金横領などを指摘して罷免を要求したものである。8番目の文書は、又一が名主をしている余裕がないことで辞任を春日氏に申し出たものである。これは認められなかったようである。9番目の文書は、領主春日氏が自身の借金を百姓に転化しようとした時に、その撤回を願った嘆願書である。結末は不明である。

この後は肥料購入に伴って生じたトラブルが紹介されている。これらの文書から、高い年貢に苦しめられていたとされていたこれまでの見方とは異なり、勇敢にも武士に注文を付けるしたたかな百姓たちの姿が目立つ。

このように自立した百姓たちがどうして生まれたのかを知りたくなり、次に読んだのが佐々木潤之助著『大名と百姓』である。この本は、1960年代に滅茶苦茶に売れたとされる中央公論社の『日本の歴史』の中の一冊である。日本の本はページ数が少ないとこれまで感じていたが、この本はなんと550ページ近くに及ぶ大作で、データを駆使してとても詳細に記述されている。

さて書かれている内容だが、江戸時代初期(17世紀)における小農を中心とした村の成立過程である。渡辺さんは酒井家の文書を紹介していたが、佐々木さんも同じように、静岡県三島市の高田家に残された文書をベースにしてこの時代を紐解いている。高田家のこの時代の当主は与惣左衛門で、父子以来代々、譜代下人(家内隷属的な農民)を何人か所有していた。その中の一人が七右衛門である。貞享2年(1685)の時点で彼(34)の家族は、弟与左衛門(27)、女房さん(31)、亀蔵(3)、母つる(68)であった。

譜代下人とは、身売りされたり、先祖代々主人に所有される家内奴隷であった人たちである。与惣左衛門の屋敷地は1反歩の大きさがあり、その片隅に長屋風の粗末な建物が並んでいて、37人の下人・下女が寝起きしていた。七右衛門の父も同じ七右衛門という名前である。父は与惣左衛門から3畝の土地を分けてもらい、事実上自分の土地として耕し、4斗ぐらいの収穫を挙げていた(1人が1年に食べる米の量は1石。1反の土地の収穫量は1石)。父は母と共に、与惣左衛門が必要な時はいつでも彼に使役されていた。これは徭役・賦役と呼ばれ、150石に及ぶ与惣左衛門の田畑の耕作などを行った。

父が亡くなって息子の七右衛門に代わった。この頃、与惣左衛門が土地をドンドン増やしているのに、父や母が賦役させられる耕地はそれほど増えていないと母が言った。これは時代の変化を表していた。変化が起きる前は、与惣左衛門は年貢の納入に困った農民から土地を買っていた。買った土地は、永代買いといい、購入者の家が耕したので、下人の賦役が増えた。ところが寛文10年(1670)頃、与惣左衛門は永代買いを改め、土地を質として取るようになった。すなわち債務者にその土地を耕作させ、そこからの収穫で借金を返済させた。これは質地小作関係の始まりである。さらに進んで、質として取った土地を債務者以外の百姓に耕作させるようにした。これは質地別小作関係と呼ばれる。

貞享元年(1684)の人別帳*3を作成したときに、与惣左衛門は七右衛門を含む7人の下人に、来年の人別帳では彼らを地借百姓(屋敷地を借りている百姓)にし、今まで分けて与えている田を彼らの名請地*4にしてやると言った。

百姓の階層についてはさまざまに説明されるが、大きな括りは、地主*5・本百姓*6・水呑百姓*7である。七右衛門は、下人だったので水呑百姓であったが、貞享2年の人別帳で、地借百姓と記載されたことで、本百姓として認められるようになった。この時期、下人から本百姓への移動が全国で確認される。他方、大地主の与惣左衛門は、困窮者から土地を購入するのではなく質地として活用し始めた。また隷属的な下人を地借百姓にすることで、戦国時代からの主従関係を、仲間関係へと変更した。このような傾向は各所に現れ、本百姓の割合が高くなり、勤勉な小農家が増加した。

佐々木さんは、与惣左衛門と七右衛門に生じたこのような現象をデータを駆使して分析した。大地主(佐々木さんは家父長的地主と呼んでいる)と下人が本百姓に収斂していく様を、この時代の学術的傾向をうけて階級闘争と捉えている。その部分の説明については抵抗があるものの、小農家化の分析そのものは面白い。それについては、この書籍を読んで欲しい。

硬い本を読んだのでその次は寝っ転がりながら気楽にということで、戸森麻衣子著『仕事と江戸時代』を読んだ。一言で言うと、貨幣経済が浸透したことにより、江戸時代の終わりごろには各身分とも非正規化・パートタイム化が進んだということである。大学での講義を意識したのであろうか、14章で構成されていて、各章が1講義にあたる。そのうち武士に関係する部分が1/3を占めている。広い意味の百姓については3章、農村の百姓については1章があてられている。ここでは、百姓について考えているので、その章を紹介する。

江戸時代の年貢は前述したように土地所有者に課せられた貢租で、土地を所持するものは、田や畠などの面積や土地条件により算定された年貢を負担した。そして土地情報は検地により確認された。検地は太閤検地後も江戸時代前期においては継続的に行われた。この頃は新田の開発も盛んであったことから、検地帳に把握されていないものも増えていった。17世紀後半、4代将軍家綱(在職1651~80)から5代将軍綱吉(在職1680~09)のころ新田畠を対象に検地が追加実施されたが、この後検地はほとんど行われなかった。

時代の推移とともに農業技術が向上し土地面積当たりの収穫量は増加したにもかかわらず、帳簿上は当初の見積もりのままで、増加が反映されることはなかった。このため年貢は現在の固定資産税に近く、土地を所有している百姓がどれだけの収穫量をあげているのかに関係なく年貢量は決まった。このため領主が求める稲を植えるよりも商品価値の高い作物を植えて、収益の増大を図るようになった。

畑作も同じような傾向をたどり、麦や大豆で納めることとされていたが、収益面で有利な作物が植えられるようになると金銭を替わりとする代金納が認められるようになった。田についても同じである。米を地域市場で換金したり、商品作物を販売して現金を手に入れる環境が整ってきた。租税の金納制度の普及・地域経済の発展・農業経営の多様化が一体となって推進された。なおこの頃の商品作物には、木綿・綿・麻・砂糖黍・甘藷・煙草・藍・紅花などがある。

商品作物は栽培に手間がかかり、収穫時期・時間に制限がある。生産規模が大きくなると家族労働では賄えないようになり、手伝いの人が雇われるようになった。もともと機械化されていない前近代の農業は家族労働の範囲でおさまるものではなく、村の百姓相互の協力によって成り立っていた。しかし農村地域に貨幣が普及しだすと、労働の対価として賃金を払うことが一般化し、村の百姓でなくても構わなくなり、遠方の村からグループでやってきて繁忙期のみの手間取り労働に従事する者もあらわれた。また水呑百姓もある程度の割合でいたので、彼らは手間取りなどの日雇い労働をして、収入の不足を補った。

地主は小作させるよりも商品作物を作付けした方が有利だと見ればそのように積極的にしたし、さらには、商品作物の産地仲買や産地問屋を兼業するものも現れた。このようなものは豪農と呼ばれたが、そのもとで働く日雇い者の需要は増加した。また単身者や女性のみの家庭では、農地を他の百姓に預け、自身は日雇い労働をして稼ぐという選択肢もあった。さらには百姓が農業以外の副業(農間余業)に就くこともあった。例えば旅人が行き来する甲州街道の八王子では、草履草鞋(わらじ)小売渡世・糸繰渡世・紙漉(かみこし)渡世・笊目籠(ざるめかご)渡世などがあった。これらは、原材料を自身の村で調達し商品を作って売る副業である。

ここまでに得た知識をまとめるために、戸石七生さんが2018年に論文誌『共済総合研究』に発表された研究報告「日本における小農の成立過程と近世村落の共済機能ー「自治村落論」における小農像批判ー」を読んだ。戸石さんは、白川部達夫さんの百姓株式論に依拠しながら小農が成立した政治的・社会的背景を次のように説明している。

江戸時代の農業は、土地だけでは成立せず、水利と草山を必要不可欠としていた。入会は緑肥及び耕作用の牛馬の飼料の供給源として重要であり、入会権は水利権とともに土地所持と密接にかかわっていた。そして土地所持は、単なる土地の所有を意味するのではなく、水利権・入会権とセットとなって、村のメンバーシップである「百姓株式」の所持を意味した。村は百姓株式の管理を通じて個別の百姓の農業経営をコントロールした。つまり村は、水利権・入会権だけでなく、土地についても「村の土地は村のもの」という所持権を主張した。その証拠に村の「村借り・郷借り」という行動を見ることができる。村が困窮したときは村の土地を担保に借金したが、返済できないときは好きな土地を取ってよいとするものである。これは個々の所持権よりも村の所持権の方が優先することを意味した。

さらには個別の百姓の農業経営の存続にも責任を負っていた。そうしなければ百姓は村を去り、より厚遇してくれる他の村へ行ってしまうためである。百姓は「土地に緊縛」されていたというイメージがあったが、他村の百姓株式を手に入れることで移動は大いに行われていた。後期には、一家で長期の出稼ぎに出るような百姓も多くいた。挙家離村しようとする百姓を必死に引き止め、残された耕作放棄地の荒廃を必死に食い止めようと、村や村役人は並々ならぬ努力をした。農業経営は労働集約化すればするほど人手を必要とする。近世村落は何としてでも個々の百姓が村で営農できるようにその家の存続を保障する必要があった。このため共済は村の存続にかかわった。

しかし小農レベルの百姓と村の間のこのような関係の構築には時間がかかった。江戸時代において、小農層の発言権の基盤は、検地帳で土地の名請けにされ、年貢担当者として登録されることであった。村が年貢収納に責任を負うという村請制のもとで、国家権力によってその効力が保証された検地帳に年貢担当者として登録されることは、小農にとって村のメンバーであることを国家権力が保証してくれることと同義であった。国家権力の承認のもとに村のメンバーシップを獲得したことは、村の運営に参加するうえで大きな前進で、国家権力の承認が近世村落の小農にとっては、村役人層のような上層農に対するうえでの権原となった。

検地が行われなくなると、村によって管理される百姓株式に正統性を求めるようになる。これは小農の権利強化につながった。そうしなければ人的資源を他の村に奪われてしまう。上層農はそれまで持っていた既得権を放棄し、小農に譲歩して村における彼らの政治的・社会的地位を制度的に強化し、村の運営を安定させるという選択肢しかなかった。名主の選定方式が領主の任命や上層農同士の相互承認から、小農レベルの家を含んだ村人による委任に変化し、「公」としての村が創出された。名主が、国家権力のみならず小農層を含む村人からも「村の代表」として認められたことはとても重要で、村人が名主を「村の代表」として承認し、主体的に支配に組み込まれるメカニズムが初めて生まれた。そして、小農は「検地名請と百姓株式の二重規定性の中に権原を置いていた」としている。

50年前に出版された書籍から最近の研究報告まで江戸時代の百姓に関係する書物をこのように読んできたが、ここでまとめることにしよう。江戸時代の百姓の形成に一番大きなインパクトを与えたのは、これは年貢・諸役を村全体の責任で納めさせるようにした村請制であろう。この制度により土地所有者全員に対して村の維持・運営に対しての責任が共同で課せられるようになった。次に大きなインパクトを与えたのは小農の拡大だろう。江戸時代が始まる頃は、彼らの多くは大地主(有力な土地所持者)に隷属する下人であった。しかし村請制が始まると、大地主たちは自分たちに及ぶ危険を分散させるために、下人たちにそれまで耕していた小規模農地を与え、これを名請地とし、年貢の納入に責任を持たせたことである。地借百姓(屋敷地を借りている)となった彼らは、公的に村のメンバーとして認められたと自覚し、自律的に勤勉に働き、反当りの収穫量を増やした。

これらに加えて大きなインパクトを与えたのは貨幣経済の発展であろう。検地での石高によって現物を治めることで始まった村の経済は、肥料の活用や商品作物の拡大などにより、年貢を貨幣で納め始めるようになった。これによって、米や麦に代わって、高い利益を生み出す商品作物への転換が可能になり、土地所持者たちはこれからより多くの余剰金を得ることが可能になった。また資金力に富む百姓は、困窮したものの土地を買い取るのではなく質として担保でとり、引き続きそこで働かせあるいは他のものに耕作させることで、資金を投資に回せるようになった。これは江戸時代後期の豪農を生み出す要因ともなった。

そして多くの小農の人々を含んだ村の土地所持者の間には、村の維持・管理において運命共同体であるという意識が生まれた。「駅伝の襷のように」、彼らはさらに村を良くしようとする強い絆で結ばれたことであろう。

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*1:過去数ヵ年の収穫量の平均を基礎として向こう3,5,10ヵ年あるいはそれ以上,年の豊凶にかかわらず一定の年貢額を請け負わす方法。

*2:田畑の農作物を見分けたうえ坪刈りをし,稲の豊凶に従い租税を決定する。

*3:現在で言う戸籍原簿や租税台帳で、宗旨人別改帳とも呼ばれる。

*4:名請は年貢負担を請け負うことで、名請地は検地帳に登録された田畑,屋敷地は名請地である。

*5:土地を貸し付けて、それで得た地代を主たる収入として生活。

*6:石高・永高に換算できる田畑・屋敷地を持つ者、高持百姓ともいう。

*7:田畑を所有していないため年貢などの義務はない。